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遺言は残される方への愛情のかたち

遺言書は特殊な人たちだけに必要なものではありません。
遺産分割にかかる協議や手続きは相続人にとっての負担となり、トラブルとなります。
残される家族への愛情を正式な形「公正証書遺言」へ残しておきませんか?

【遺言は、このような方に特に必要です】
●お子様のいない方 ●奥様が安心して暮らせるように充分な財産を残したい方 ●亡くなった息子さんのお嫁さんのお世話になっている方 ●個人事業や農業を経営されている方 ●内縁の妻(または夫)がいる方 ●再婚をし、先妻との間にお子様がいる方 ●2人以上のお子様の相続に差をつけたい方 ●相続する人のいない方 ●相続人ごとに継承させる財産を指定したい場合 ●特にお世話になった方に遺贈したい場合

3つのサポートコース

最初の面談で、お客様の状況とご希望をお伺いし、「お客様が負担される実費」をお見積もりして金額を提示させていただきます。

放置していた相続手続きでトラブルが多く見受けられます

無料相談コーナーでは、十数年も放置していた相続手続きで関係が薄くなった法定相続人との遺産分割協議書に合意がもらえないことが原因で、相続手続きが出来ない、という状態になっているお困りの方の相談がありました。
親、子、兄弟までの範囲であれば話し合いで解決も付きやすいですが、放置しておくと後の手続きが複雑になり、結果、印鑑を押してもらうことが出来ない事例が増えています。

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行政書士とみやま事務所
〒803-0278 福岡県北九州市小倉南区徳吉西3-4-26
Tel/090-2483-4624

行政書士 富山致

tomiyamaitaru

じっくりお話を聞いて遺言を作成いたします。北九州近郊で、お会いできる方限定で相談を受け付けています。

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