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遺産整理・相続手続き

相続開始のとき(非相続人がお亡くなりになったとき)には、ご葬儀等のあと一段落されたらすぐお電話ください。
遺産整理・相続手続きについてご説明致します。

1.「公正証書遺言」があり、遺言執行者の指定があるとき

原則「遺産分割協議書」の作成が不要ですので、すぐ相続手続きに入れます。

 この場合の、当事務所の報酬額は 8万円プラス相続財産評価額の0.5% にて遺言執行者に指定されている方との間で「委任契約」を締結して、相続財産を所定の相続人に承継させる手続きを遺言執行者に代わって行います。

 報酬額につきましては、一般的に弁護士や信託銀行等に依頼した時と比較して、お客様にご負担がかからないような金額で設定しています。「公正証書遺言」がある場合には、わざわざ弁護士や信託銀行等に依頼する必要もないように思います。信託銀行の報酬額は、一般的に相続財産の価額に係わらず100万円を超えるようですし、財産の価額によっては150万円以上になることもあるようです。


【報酬額計算例】
  (1)相続財産評価額が、3,000万円の場合は、8万円+15万円=23万円+消費税
  (2)相続財産評価額が、5,000万円の場合は、8万円+25万円=33万円+消費税



※なお、上記の報酬額とは別に「実費」が必要になります。主な実費は以下をご確認ください。
項目 備考
1.預貯金等残高証明書の発行手数料  
2.鑑定評価手数料  
3.不動産登記費用及び報酬手数料 ※提携司法書士に依頼します
4.準確定申告費用等及び報酬手数料 ※提携税理士に依頼します
5.交通費 ※北九州市内の交通費はいただきません
6.郵送料・切手代 ※総額千円以内であれば請求致しません

2.「自筆証書遺言」があるとき

まず遺言書を開封する前に、家庭裁判所に出向き裁判所の「検認」が必要となります。また、「遺言がない」ときには財産目録の作成そして「遺産分割協議書」の作成が必要となります。その後、相続財産を所定の相続人に承継させる手続きに移行します。

 この場合の、当事務所の報酬額は 15万円プラス相続財産評価額の1% にて自筆証書遺言で遺言執行者に指定されている方、あるいは遺産分割協議で相続人の代表者に指定された方との間で「委任契約」を締結して、遺産分割手続きに進みます。

 報酬額につきましては、一般的に弁護士や信託銀行等に依頼した時と比較して、お客様にご負担がかからないような金額で設定していますが、「公正証書遺言」がある場合とは異なり「相続人の調査」から始まり、「財産目録の作成」そして「遺産分割協議書」の作成を経て遺産分割手続きを始めることになりますので、上記(1)の報酬額より高い金額となります。

「遺産分割協議」にて、相続人間で折り合いがつかず、もめごとが発生する場合には、当事務所では業務のお引き受けはできません。その場合には、弁護士に依頼されることをお勧めします。

【報酬額計算例】
 (1)相続財産評価額が、3,000万円の場合は、15万円+30万円=45万円+消費税
 (2)相続財産評価額が、5,000万円の場合は、15万円+50万円=65万円+消費税


※なお、上記の報酬額とは別に「実費」が必要となります。主な実費は以下をご確認ください。
項目 備考
1.戸籍謄本等の取り寄せ費用  
2.預貯金等残高証明書の発行手数料  
3.鑑定評価手数料  
4.不動産登記費用及び報酬手数料 ※提携司法書士に依頼します
5.準確定申告費用等及び報酬手数料 ※提携税理士に依頼します
6.交通費 ※北九州市内の交通費はいただきません
7.郵送料・切手代 ※総額千円以内であれば請求致しません

3.「遺産分割協議書の作成」だけの業務もお引き受けしています。

「遺産分割協議書の作成」だけの場合、当事務所の報酬額は税込みで84,000円+消費税から となります。

上記(1)(2)と同様に、「実費」は別途請求させていただきます。

将来の相続に備えて生前にできること

「遺言書」

相続に関する争いごとを防ぎたい場合や、特定の人に遺贈を行い場合には、遺言書を書くことが一番重要です。

「相続税対策」

相続税を節税するためには、生命保険の契約や生前贈与の活用など、さまざまな相続税対策が考えられます。

 とは言っても多額の財産のある方はともかく、基礎控除額(3千万円+6百万円X法定相続人の数)以内の方にとっては、「相続税対策」とかにつては、関心が薄いことと思います。
また、配偶者に認められている特別な税額軽減など、さまざまな税額控除制度がありますので、相続税を支払わなくてはならない人がそんなには多くいるわけでもありません。

 関心事は、「税金」がかかるかどうか?「節税の方法」ということでしょうが、なかなか税務署に相談するという訳にもいかないようですので、その際には専門家である税理士に相談されることをお勧めしています。


 そのようなご相談を受けた場合には、当事務所では、信頼できる提携税理士をご紹介するようにしています。

 一方、親からの金銭借用に関しては「金銭借用証書」の作成、親からの贈与には「贈与契約書」の作成等、書類作成に関する一般的なアドバイスは行政書士業務の範囲で対応させていただいています。

 まずは、前もって「法定相続人」が誰と誰になるか、あるいは法定相続人以外に特別にお世話にたとか等の理由で贈与したい人はいるか、生前贈与があったかどうか等々、一度まとめておくことも大切かと思います。

 そして、安心安全な「公正証書遺言」を作成しておくことをお勧めしています。なぜならば、遺言書作成の際に、相続財産及び財産の価額も記載されますし、法律の専門家である公証人が口授筆記という形で介在しますので、ご自身自体の気持ちの整理がつき、また後日の相続人間の争うごとも防ぐ効果もあります。


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行政書士 富山致

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