公正証書遺言Q&A
【Q1.】遺言がないとどうなるのでしょうか?
【A1.】
法定相続は遺産分割協議によることになりますが、なかなかうまく遺産分割協議ができない財産もありますし、被相続人の意思が反映されない結果ともなります。
法定相続は遺産分割協議によることになりますが、なかなかうまく遺産分割協議ができない財産もありますし、被相続人の意思が反映されない結果ともなります。
【Q2.】夫婦間に子供がいない場合には、なぜ遺言書が必要なのでしょうか?
【A2.】
子供がいる場合には、相続人は配偶者(夫または妻)と子供ということになりますが、子供がいない場合、親御さんもお亡くなりになっているときには、相続人は配偶者3/4と被相続人の兄弟姉妹(あるいはその子)1/4ということになります。
夫(あるいは妻)が長年連れ添った妻(あるいは夫)に遺産の全てを相続させたいためには、遺言が必要です。兄弟姉妹には遺留分がありませんので遺言どおりに全財産を妻(あるいは夫)に相続させることができます。
なお、夫婦のどちらが先に亡くなるかは、神のみぞ知ることですので遺言書作成時に「予備的遺言」をしておくことも大切です。「妻に全財産を相続させる」と遺言しても、万一、妻が先に亡くなった場合は無効となってしまいますので、併せて「万一、妻が先に死亡した場合には、・・・・・」というように予備的遺言をしておきましょう。
子供がいる場合には、相続人は配偶者(夫または妻)と子供ということになりますが、子供がいない場合、親御さんもお亡くなりになっているときには、相続人は配偶者3/4と被相続人の兄弟姉妹(あるいはその子)1/4ということになります。
夫(あるいは妻)が長年連れ添った妻(あるいは夫)に遺産の全てを相続させたいためには、遺言が必要です。兄弟姉妹には遺留分がありませんので遺言どおりに全財産を妻(あるいは夫)に相続させることができます。
なお、夫婦のどちらが先に亡くなるかは、神のみぞ知ることですので遺言書作成時に「予備的遺言」をしておくことも大切です。「妻に全財産を相続させる」と遺言しても、万一、妻が先に亡くなった場合は無効となってしまいますので、併せて「万一、妻が先に死亡した場合には、・・・・・」というように予備的遺言をしておきましょう。
【Q3.】子供の相続割合に差をつけたい場合には、どのようにしたらよいのでしょうか?
【A3.】
妻または夫が既に亡くなっており、ご本人が亡くなった場合に、遺言がないと、法定相続分に従い、子供2名の場合は各々1/2 、3名の場合は各々1/3 ということになります。子供が既になくなっている場合には、その子(ご本人からみて孫)が代って相続します(代襲相続といいます)。
それぞれの子供あるいは孫が、仲良く遺産分割協議をしてスムースに相続ができるとよいのですが、最近は特に核家族化の影響もあるせいか、そうは単純にはいかないケースもあるようです。そんなときに備えて、遺言をすれば「まったく寄り付かない子供よりも、面倒を見てくれた子供に、多くの財産を相続させたい」とか「家庭の事情や家業の実態に即して最適な相続割合にしたい」など、ご自分の意思で法定相続による配分を修正することができます。
ここで、注意しなくてならないことは、A2に述べた兄弟姉妹には遺留分がない、のと異なり子供(代襲相続なら孫)、配偶者、親には「遺留分」(法定相続分の1/2)がありますので、遺言の内容、そして表現につては、ご本人の「意思」を公証人によく説明し、事情を理解してもらって、できれば公正証書遺言に「付言」(ふげん)を添付してもらうようにしましょう。「遺留分」を侵害しない遺言を作成するにこしたことはありませんが、定規で測ったように遺産分割を遺言で定めることも困難なことも多々ありますので、あとはご本人の「意思」をありのまま公正証書遺言書にしたためる、ということが大切だと思います。
妻または夫が既に亡くなっており、ご本人が亡くなった場合に、遺言がないと、法定相続分に従い、子供2名の場合は各々1/2 、3名の場合は各々1/3 ということになります。子供が既になくなっている場合には、その子(ご本人からみて孫)が代って相続します(代襲相続といいます)。
それぞれの子供あるいは孫が、仲良く遺産分割協議をしてスムースに相続ができるとよいのですが、最近は特に核家族化の影響もあるせいか、そうは単純にはいかないケースもあるようです。そんなときに備えて、遺言をすれば「まったく寄り付かない子供よりも、面倒を見てくれた子供に、多くの財産を相続させたい」とか「家庭の事情や家業の実態に即して最適な相続割合にしたい」など、ご自分の意思で法定相続による配分を修正することができます。
ここで、注意しなくてならないことは、A2に述べた兄弟姉妹には遺留分がない、のと異なり子供(代襲相続なら孫)、配偶者、親には「遺留分」(法定相続分の1/2)がありますので、遺言の内容、そして表現につては、ご本人の「意思」を公証人によく説明し、事情を理解してもらって、できれば公正証書遺言に「付言」(ふげん)を添付してもらうようにしましょう。「遺留分」を侵害しない遺言を作成するにこしたことはありませんが、定規で測ったように遺産分割を遺言で定めることも困難なことも多々ありますので、あとはご本人の「意思」をありのまま公正証書遺言書にしたためる、ということが大切だと思います。
[Q4. ]遺言執行者は誰を指定しておけば良いのでしょうか?
[A4 ]
遺言書作成のときには、遺言執行者を指定しておくことが大切です。遺言執行者を指定していない場合には相続開始時に家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうという手続きが必要になります。
ところで、「誰を指定するか?」ということですが、財産を相続させる相続人の人を指定しておくことが一番無難なのではないかと思います。
なおその際、万が一、遺言者の死亡以前に遺言執行者が亡くなったときに備えて、予備的に第二の遺言執行者を指定しておくこともできます。
もちろん、その際には遺言書を書きなおすということもできますが、公正証書遺言の場合には、また費用もかかりますので、一度の遺言書に予備的遺言をすることが有用だと思います。
遺言執行者を弁護士、司法書士、行政書士などを指定することもできますが、第三者を遺言執行者とする場合には「報酬の取り決め」等、事前に確認しておくことが必要です。
遺言執行者には「相続人」を指定して、相続開始時にその事務を弁護士、司法書士、行政書士等に委任することができるよう「遺言書」に記載しておけば、事前に専門家を指定する必要もありません。
お子さんのないご家庭では、ご夫婦の一方、あるいは兄弟姉妹が相続人になることが予想されますが、そのような場合には、年齢も近寄っていることから、遺言執行者に指定された方が先にお亡くなりになるということも十二分に想定されますので特に予備的遺言執行者の指定を含めた「予備的遺言」をお勧めしています。
