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事例1、お子様がいない

ご夫婦にお子様がいらっしゃらないと伺っていますが、

①遺言書を作成していないときは、法定相続により、

 奥様 4分の3 、兄弟姉妹 4分の1となります。

 ご兄弟がお亡くなりになっている場合は、そのお子様方が代わって相続人となります。

②ご主人様が奥様に財産の全てを相続させたいときは、遺言が必要です。

兄弟姉妹には遺留分がないので、ご主人の遺言通り全財産を奥様に相続させることができます。


遺言書の作成方式は厳格な決まりがありますし、自筆遺言では、後に家庭裁判所の検認という手続きを踏む必要もありますので、公証役場にて「遺言公正証書」を作成することをお勧めします。

また、万一奥様が先にお亡くなりになった場合に備えて「予備的遺言」をしておかれたらいかがかと思います。(万一の場合、失効しないために)

遺言公正証書の作成手数料は、法令で決められています

計算方法は複雑ですので、後日ご説明いたしますが、財産の価額による手数料は5,000円より43,000円まで(1億円までの場合)となりますが、その他の手数料が必要になります。

遺言公正証書作成の報酬額

相続財産の種類により、取り寄せる書類の手間暇にかかる作業日数にもよりますが、後日、ご相談させていただきたいと思います。
また、報酬額とは別に、別途必要となる実費もありますので、併せてご説明いたします。

遺言公正証書の作成には、遺言者であるご主人さまが、公証人役場に出向き公証人の前でお話したことを、公証人が書き留めて作成することになります。

事前に、遺言書の原案を私が作成して、また、必要な書類を準備して、当日は証人の一人として同席させていただきます。

遺言書を作成しなかった場合

①銀行預金通帳の名義変更、登記簿の名義変更などに「遺産分割協議書」が必要になりますので、法定相続人(お兄様のお子さんたち)の了解と印鑑、そして印鑑証明書が必要になります。

②奥様の法定相続分3/4と兄弟姉妹の法定相続分1/4をピッタリ分割するのは結構難しく、結果、銀行預金等の現金を兄弟姉妹相続分としなくてはならず、奥様の現金の手持ちがかなり減ってしまいます。

③相続時に、奥様が手続きをされるのにも誰に頼んだらよいか迷うことにもなり、またお兄様のお子様達が「遺産分割」に口を挟んだり、弁護士等に依頼してきたときには、奥様も弁護士に依頼せざるを得なくなります。そこで、遺言書を作成しますと、上に書きました、①から③の全ての問題は解決できます。

①遺言書があれば、遺産分割協議書は必要がなくなり、全て奥様の名義に変更できます。②奥様の現金の手持ちも減りません。③弁護士の出る幕はありません。
以上

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行政書士とみやま事務所
〒803-0278 福岡県北九州市小倉南区徳吉西3-4-26
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行政書士 富山致

tomiyamaitaru

じっくりお話を聞いて遺言を作成いたします。北九州近郊で、お会いできる方限定で相談を受け付けています。

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