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事例2、三人のお子様の相続分を指定する

ご長男以外の他のお子様にも遺産を相続させたい、とのことですが

①遺言書を作成していないときは、法定相続により、お子様方3人それぞれ3分の1となります。

だだし、住宅用の土地・建物、所有の賃貸マンションについては、奥様とご長男の方の共同名義(共有財産)になっていると伺っていますので、奥様の持ち分(2分の1)をそれぞれのお子様が相続することになりますので、各々 6分の1ずつとなります。

②奥様が住宅用の土地・建物と所有の賃貸マンションの持ち分のすべてをご長男に相続させ、その負担として、ご長男が他の2人のお子様に対して、例えば、賃貸収入のうち毎月○○万円を○○ヶ月間にわたり支払うように指定しておくには、遺言が必要です。

遺言書の作成方式は厳格な決まりがありますし、自筆遺言では、後に家庭裁判所の検認という手続きを踏む必要もありますので、公証役場にて「遺言公正証書」を作成することをお勧めします。

遺言公正証書の作成手数料は、法令で決められています

計算方法は複雑ですので、後日ご説明いたします。財産の価額による手数料は相続する方それぞれ一人当たり5,000円より43,000円まで(1億円までの場合)となりますが、その他の手数料が必要になります。

遺言公正証書作成の報酬額

相続財産の種類により、取り寄せる書類の手間暇にかかる作業日数にもよりますので、後日、ご相談させていただきたいと思います。
また、報酬額とは別に、別途必要となる実費もありますので、併せてご説明いたします。

遺言公正証書の作成には、遺言者である奥様が、公証人役場に出向き公証人の前でお話したことを、公証人が書き留めて作成することになります。

事前に、遺言書の原案を私が作成して、また、必要な書類を準備して、当日は証人の一人として同席させていただきます。

遺言書を作成しなかった場合

①銀行預金通帳の名義変更、登記簿の名義変更などに「遺産分割協議書」が必要になりますので、法定相続人(3人のお子様たち)それぞれの了解と印鑑、そして印鑑証明書が必要になります。

②奥様の遺産をお子様達3人で法定相続分1/3ずつピッタリ分割するのは住居用の土地・建物と所有の賃貸マンションがありますので難しく、預貯金等の現金が他の2人のお子様達の相続分に相当すればともかく、それぞれお子様達には遺留分がありますので、遺産分割協議がうまく進みませんと後々遺産分割の為にご長男が資産を売却したり、あるいは現預金をとりくずしたりすることにもなります。また他のお子様達がもめごとを避け、相続放棄をした場合には、他のお子様達には奥様の遺産がなくなります。

③相続時に、誰が相続手続きをするのか、また御葬儀のときに遺産分割協議等でもめごとが起きることも多々あります。そこで、遺言書を作成しますと、
上に書きました、①から③の全ての問題は解決できます。

①遺言書があれば、遺産分割協議書は必要がありません。②資産売却も避けられます。③お子様達も安心です。 
       以上

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行政書士とみやま事務所
〒803-0278 福岡県北九州市小倉南区徳吉西3-4-26
Tel/090-2483-4624

行政書士 富山致

tomiyamaitaru

じっくりお話を聞いて遺言を作成いたします。北九州近郊で、お会いできる方限定で相談を受け付けています。

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