遺言書作成手順
遺言書作成の手順
(1)相続人の調査・確定
遺言の相手は法定相続人、親族に限らず、お世話になった人、友人などの一定の財産を遺贈することも可能ですので、ご本人様の意思を確認して相続人名簿を作成します。(2)相続財産の調査・財産目録の作成
*具体的に記載致します。不動産については「登記簿謄本」を取得して、所在、地番、家屋番号等を明確に記載するとともに「固定資産評価証明書」を取得して遺言公正証書作成時の公証役場に支払う手数料算定の基準となる“目的の価額”を算出します。
預貯金については、金融機関名、支店名、口座番号等によって特定できるように記載します。また、負債がある場合には金融機関からの借入金、各種ローンを記載します。
(3)公正証書遺言の原案作成
*ご本人様のご意思が遺言書に明確に記載されるよう、ご本人様のお話をお伺いして公正証書遺言の原案を作成します。なお、ご事情により、法定相続人の方で「遺留分」のある方に遺産を相続させることができない、あるいはさせたくない、という場合には、「付言」を添付することができますので、併せて作成致します。
ご事情が許す限り、「遺留分」を侵害しない内容の遺言書を作成することが、後々のトラブルを防ぐことになりますが、「付言」がありますと遺言者の意思として法定相続人の方達のご理解もいただけるものと思います。(兄弟姉妹には遺留分はありません)
(4)公証人との打ち合わせ
*上記で作成した原案をもとに、公証人と打ち合わせを致します。遺言の内容および文言に法的に問題がないか、付言の文面に問題がないか等、実際に公正証書遺言を作成してもらう「公証人」に原案のチェックを受け、必要であれば修正してご本人様のご確認をいただきます。
(5)証人2名の手配と公証役場への同行
*証人は、私自身の他1名を手配して、前もって予約した指定日時にご本人様に同行致します。証人は、公証役場でも手配していただけるようですが、1名につき¥7,000程度の手当が別途必要となりますが、当センターの「手ぶらお任せコース」には報酬額には証人への手当が含まれています。
(6)公証役場での遺言書の作成そして完了です。
